日米和親条約の締結とその和文・英文の重大な相違点

開国前後

横浜で会見が行われることが決定した経緯

 前回の記事で、初代大統領ワシントンの誕生後にあたる2月22日(嘉永七年一月二十五日)*に、六艘の軍艦から百発の祝砲が放たれ、日本人は稲妻よりも大きな砲声に驚いたことを書いた。またその日は、会見の場所をどこにするかについて日米ではじめて協議が行われた日でもあった。 *英数字は太陽暦、漢数字は和暦。以下同様。

 日本側は、応接場の建設まで済ませており浦賀での開催を譲らず、アメリカは浦賀に戻って艦隊が碇泊するのは安全性に問題があり、現在の碇泊地である横浜よりも江戸に近い場所での実施を強硬に主張し、これまでの議論は平行線であった。

 ボーハタン号のアダムス館長と二十人の士官は、祝砲の一斉射撃中に船を離れて浦賀に上陸し、完成したばかりの建物に案内されている。日本側は林大学頭(はやしだいがくのかみ)ほか、交渉委員が待ち受けていた。

 越前藩の政治顧問であった中根雪江(せっこう)が藩主松永慶永の国事奔走事歴を記録した『昨夢紀事』に、この日の会議についてこう記されている。

 漸く二十五日に至り、浦賀の屋形浦にて、初度の応接ありて、饗応の御料理を下されたりとぞ。この節の応接掛り全権は林大学頭殿、井戸対馬守殿にて、伊澤美作守殿、鵜殿民部少輔殿等も差し加えられたり。林祭酒(大学頭)は、応接以前には、高の知れたる夷狄(いてき)の輩、何程の事あらんと蔑視公言せられりしが、初度の応接後は、俄(にわか)に臆病神立添て、彼がいう処甚だ理あり。申すに任せずしては、御大事に及ぶべし。東照宮再生し給うともお任せの外はあるまじとて、周章狼狽せられたれば、大事を誤られたるのみならず、大いに世の非笑をも請(うけ)られたり

(中根雪江『昨夢紀事.  第1』日本史籍協会p.115~116)
国立国会図書館デジタルコレクション

 林大学頭は「異国船、なにするものぞ」と公言していた人物なのだが、初日からペリーの砲艦外交に驚愕し、すぐに腰砕けとなった。相変わらず浦和での会見実施の主張を繰り返す日本に対し、二十七日にペリーは艦隊を動かし江戸湾の奥に入り込んでいった。『ペルリ提督日本遠征記 (三) 』によると「終夜町の鐘が鳴らされているのをはっきりと聞くことが出来た」(p.160)とあり、江戸市街を遠望できるあたりまで進んでいったのである。

 翌日になって幕府は浦賀での会見実施をあきらめ、横浜村で会見することを提案している。ペリーがそれに応じたことからアダムス艦長以下30名と日本側の役人が横浜村を実地検分し、現在の横浜開港資料館が建っているあたりを交渉場所とすることで双方が合意した。

 かくして幕府は浦賀に仮設した応接所を放棄し、横浜に新たに応接所が設けられ、いよいよ会見が3月8日(嘉永七年二月十日)に行われることが決定したのである。

会見が行われる決定を歓迎しなかった横浜村の人々

 当時の横浜村の人々は、この決定に怖れおののいたことが記録に残されている。

 横浜村内にて評判仕り候には、応接場、当所に定め候へば万一事違いこれあり候時は異国と日本と合戦の手始めは先ず当所なり。然る時は双方打合い候大筒の火花にて家蔵は忽ち焼失仕るべく候。急ぎ衣類・穀物・釜鍋等手重き品、船に積み入れ、三里、五里の遠処の縁者へ預り、桶鉢其の外の道具は土中に埋め、金銀を懐中致し、老少の者をば何方へ連れ行き申すべし。

(神奈川新聞社『亜墨理駕船渡来日記』p.62)

 武装したアメリカの兵士を見た臆病な村人の中には、米兵が夜討ちをかけると騒ぎだし「男女岐路に叫び、東西に迷い」と伝えており、その騒ぎは尋常ではなかったと伝えられている。

外弱内強、外柔内剛の幕府

 横浜で3月8日(嘉永七年二月十日)に会見が行われることが決定し、会見場の建設がはじまった。前回の記事で、もしわが国が「開国と通商」に応じない場合は、ペリーは大琉球島をアメリカ国旗の管理の下に置くことを決定していたことを書いたが、江戸幕府はどのような方針で交渉に臨む予定であったのだろうか。徳富蘇峰は『近世日本国民史. 第32 神奈川条約締結篇』でこう述べている。

 …当時の幕府には、何等の腹もなく、何等の成算もなかった。ただなんとか口実を設けて、延期をしたいというが、その希望であった。かくて一日また一日、一年また一年と歳月を経る中には、何とかなるであろうと考えた。…

 いわゆる「外は蝸牛(かたつむり)、内は弁慶」にて、いざとなれば直ちに夷狄(いてき)を打払うべき口気を漏らしていた。かくの如く外弱内強、外柔内剛の政策は、いつかは化けの皮が剥げねばならぬ破目に陥らざるを得なかった。而してその極みは、当局者彼自身内外からの板挟みとなり、遂に自ら斃れなければならぬ始末に立ち至った

 以上は必ずしも誰彼と一人や二人の政治家に限らなかった。若干の除外例はあったが、幕末の当局者は、概してかくの如くであった。しかして幕府当局者に限らず、その周辺の主なる人々も、概してその腹なく、成算なきに於いては彼らと大差なかった。

(『近世日本国民史. 第32 神奈川条約締結篇』p.91~92)
国立国会図書館デジタルコレクション

 平和な時代が長く続いたために何度も修羅場を乗り越えてきたような人物が幹部に少なく、世界の大勢を洞察しあるべき姿を示して国の運命を切り開くような人材を欠いていたのであるが、そのことは今のわが国の政治家や官僚や企業経営者にも当てはまることである。

ペリー提督・横浜上陸の図(横浜開港資料館蔵)

第一回横浜会見と幕閣内議

 初日の会合では、アメリカの国書に対する回答書が提出されている。そこには石炭、薪水、食料の供給や破船の難民救助については了解する。どこに港を設置するかについては意見を調整するので五年の猶予を願いたい。港が決定するまでは来年1月以降、長崎に来港願いたい。石炭ほかどのような物品をいくらで取引するかについては談判して決定したいと書かれていた。この段階で幕府は開国を認める回答をしたことは注目してよい。

横浜の応接所に入るペリー一行(横浜開港資料館蔵)

 ペリーは、日本との修好条約は米国がシナと締結した条約と同様のものが然るべきとしたうえでこう述べている。

 予は条約締結のために、わが政府から派遣せられた。もし予にして成功せずんば、合衆国政府は、これを成功せしむべく、さらに多数の艦隊を派遣するだろう。されば万事友誼的に解決せんとを望む。さすれば予は現沿いの艦隊から二船を返して増発せしむるなからしむるよう取り計らうであろうと。かくて米清条約の写しの英文、漢文、オランダ文に認めたるものと、提督からの二通の書付、及び浦賀から応接委員長の与えたる書に答えたる一通とを手渡した。

(同上書 p.116 )
国立国会図書館デジタルコレクション

 前掲書にペリーが手渡した書類の全訳文が引用されているが、わが国の当局者は、ただ当面の延期一点張りで、このような条約を結ぶことの得失を考えるどころではなく、確たる方針は定まっていなかったようだ。

徳川(水戸)斉昭(Wikipediaより)

 徳富蘇峰は当時の幕府の主要人物の考え方についてこう述べている。

 当時政府の至高顧問たる水戸齊昭の意見は如何。彼はなお打払いを主張したるか。否彼はもはやそれまでの決心はなかった。ただかつて彼に向かって筒井、川路らが嘉永六年六月ペリー来航の際、説きたる決答保留の意見に傾いていた。ただ即刻通信交易を許可することは大反対であった。

 思うに水戸一派は、あくまでも交易通信の二條反対を立て通し、是非ともその意見を貫徹する決心であったか。はた議論は議論として、自ずから天下志士の望みをつなぎつつ、已むをえざれば、幕吏の手にて、右の二條を允許(いんきょ:許可)するに一任するつもりであったか。…彼が通信交易に反対したるは、全くその本音に相違なきも、さりとていかなる手段をもてこれをきり留むべきかについては、全く成案はなかったようだ。

(同上書 p.146~148)
国立国会図書館デジタルコレクション
阿部正弘(Wikipediaより)

 では老中阿部正弘の考えはどうであったのか。

 当時閣老中の閣老ともいうべき阿部正弘は、内交家にして、外交家ではない。彼は終始一貫したる定見はなく、むしろただ事なかれ主義にて、無事に時局を了したきが、その念願であったらしく思われた。ただその腹の底を打ち割ってみれば、少なくとも当初は、開港主義者ではなかった。おそらくはその意見においては、水戸齊昭と大同小異の程度であったろう。ただ彼は当局者として、最も責任の中枢に立ったため、その意見通りのことを実行戦とすれば、平和に妨げありとして努めて曖昧模糊の態度を持したる傾向があった。

(同上書 p.151)
国立国会図書館デジタルコレクション

 この二人がこのような考えであれば、議論は平穏無事を願う方向に進んでいかざるを得ず、アメリカの圧力に屈して譲歩を繰り返すことになる。

下田、箱館二港の開港決定

【ペリーとオランダ語を介しての交渉の様子】

  城中では交易を許可しないとする意見が強かったのだが、3月11日(二月十三日)の二回目の談判でペリーは長崎以外の港を開くことを主張し、3月15日(二月十七日)に長崎を交易の窓口とする旨のペリー提督に対する返書が届けられている。そして3月17日(二月十九日)にペリーは日本側の委員と会見した。この時の交渉の様子を前掲書では次のように記されている 。

 提督は長崎以外に、松前及び琉球の開港を促し、即時でなければ六十日以内に開港すべしと主張した。日本委員は長崎は外人のために開いたる場所にて、その住民も役人も、対外の事情に通じている。かつ仮に合衆国のために、他港を開くとしても、長崎同様の準備をするには、今後五年の歳月を要すとて、固く執(と)って下らなかった。

 提督は長崎が開港場というよりもむしろ外人のために、特殊の用途に当てられたる事実を挙げ、その住民及び役人は、久しき間、オランダ人の卑屈に慣れ、これを当たり前のこととしているから、アメリカ人と接触するにおいては、不慮の事を来たすの虞(おそれ)あるを語り、さらに従来日本人が外国人に加えたる圧制的の法律は、わが米国人の耐えるところにあらざるを説き、自分は決して長崎を一の開港場と認めない所以を切言した。而して提督は米国のために新たに五港を開かんことを要望し、まず、差し当たり、本土の浦賀か、鹿児島の内一港と、蝦夷の松前と、琉球の那覇の三港を開かんことを提議した

 かくておいおいと押し問答をなし、提督は極力長崎を拒絶し、日本委員はまた浦賀に反対し、その代わりに下田港を正式に提出するに至った。而して日本委員は琉球は日本の外藩であるから、何ら商議に及び難い、松前もまた大名の所領にて同一関係であると反対した。

(同上書 p.191~192)
国立国会図書館デジタルコレクション

 幕府側委員は 3月23日 ( 二月二十五日 )に松前に代えて箱館を提案してペリーが了承し、下田と箱館の開港が決定したのだが、こんな具合に幕府側は威嚇を繰り返すペリーの意向に引きずられながら、懸案事項が一つ一つ決定していき、3月31日(三月三日)に日米和親条約が調印されている。

条約の第十一条は英文と和文で意味が異っていた

 この条約の原文は『法令全書・慶応三年』に出ている。

国立国会図書館デジタルコレクション
日米和親条約の英語版

 第一条は両国の友好の宣言、第二条は下田・函館での食料・薪水などの供給承諾、第三条は米船が座礁・難破した際の日米の対応の取り決め、第四~六条は保護された漂流民の取り扱いを規定し、第七、八条は米艦船の寄港地での購入品決済の方法、第九条はアメリカの片務的最恵国待遇条項、第十条は遭難・悪天候を除き下田・函館以外の港に来港を禁止、第十二条は条約批准の手続きが述べられている。

 第十一条にはアメリカが下田に領事を置くことの条件が記されているのだが、この内容が英文と和文で異なっていることを最近になって知った。和文では、両国政府が必要と認めた場合は、本条約調印より18ヵ月経過後に、米国政府は下田に領事を置くことが出来るという意味になっている。

 ところが英文では、「両国政府のいずれかが必要とみなす場合には、本条約調印の日より18ヵ月以降経過した後に、米国政府は下田に領事を置くことができる」と書かれている。すなわち、和文では日本がノーと言えばアメリカは領事を置くことが出来ないのだが、英文ではアメリカ単独の判断で、必要と考えれば領事を置くことが可能になっているのだ。その違いは重要だ。

(和文) 兩國政府に於て無據儀有之候時は模樣に寄り合衆國官吏の者下田に差置候儀も可有之尤約定調印より十八箇月後に無之候ては不及其儀候事

(英文) There shall be appointed, by the Government of the United States, Consuls or Agents to reside in Simoda, at any time after the expiration of eighteen months from the date of the signing of this treaty, provided that either of the two Governments deem such arrangement necessary.

日米和親条約 和文

 本条約はオランダ語と漢文のものも作成されたが、英文とオランダ語の内容が同じで、和文と漢文の内容も同じなのだという。領事が置かれなければ開国したとは言えないと思うのだが、なぜこのような重大な誤訳が生じてしまったのか。

 渡辺惣樹氏の『日本開国』の解説がおそらく当たっているのだと思う。

 阿部正弘はペリーの背後に、武力行使してでも開国させろと主張する対日強硬意見のあることを知っています。林大学頭も開国に強く反対する徳川斉昭らの勢力の動向をペリーにそれとなくインフォーマルに伝えたでしょうから、ペリーは正弘を脅かす攘夷過激派の存在を十分に理解したはずです。最終的な条文は、それぞれが内に抱える強硬派を納得させる内容でなくてはなりません。日本開国はペリーの絶対条件。国内秩序維持は正弘の絶対条件。この折り合いをつけたのが第十一条ではなかったかと私は考えています。幕閣は翻訳ミスの存在はあらかじめ承知していたのではなかろうかと思うのです。もちろんそうであっても、そのことはけっして認めようとはしないでしょう。

 こう考えると、領事派遣の「18ヵ月」にも納得がいきます。確かに条約の批准や領事任命に時間がかかります。しかしワシントンまでの往復に半年、そこでの条約批准手続き及び人選と任命には1ヵ月を見ておけば十分です。ペリーは正弘の国内世論の統一におよそ一年の猶予を与えたのではないでしょうか

(渡辺惣樹『日本開国』草思社 平成21年刊 p.200~201 )

 この条約締結から9か月後の 1855年2月7日(安政二年十二月二十一日)にわが国はロシアと日露和親条約を締結している。この条文の第六条は「若し止む事を得さる事ある時は魯西亜(ロシア)政府より函館下田の内一港に官吏を差置くへし」となっていて、ロシア単独の判断で領事が置ける内容となっている。なぜ、日米和親条約においてこのようなシンプルな表現が用いられなかったのであろうか。

 前回の「歴史ノート」の記事で、ペリーの前にロシアとの交渉が行われたことを書いたが、交渉が終わって幕府とプチャーチンが交わした「覚書」には、わが国はロシアより先に他国と交易を開始しないことが書かれていた

 ロシアとの条約締結の4か月前の 1854年10月14日 ( 嘉永七年八月二十三日 )には幕府はイギリスと日英和親条約を締結しているのだが、この条約には領事派遣に関する規定はなく、条約港に来港した英国船は日本法に遵うことが義務付けられていたという。幕府はイギリスとの条約交渉において、ロシアとの約束を守ろうとする意識があったことが窺われるのである。もしかするとペリーとの交渉においてもそのことを意識し、敢えてトリッキーな単語eitherを滑り込ませて英文の誤訳を仕掛け、ペリーに対しては幕府が領事を置くことに反対しないことを確約していたのかもしれないが、この点の裏事情について記された文書が存在しないようなので本当のところはわからない。

 渡辺惣樹氏の前掲書によるとドイツの歴史研究者エドガー・フランツは、江戸幕府が最初に開国を認めたのはアメリカではなくロシアであると主張しているのだそうだが、もし日本語の条文が正文であるとするならば、そのような解釈が成り立ちうるのである。 ペリー自身もこの条約は「通商条約」と呼ぶに値しないと理解していた記録があるのだが、その点については次回に記すことにしたい。

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