GHQが焚書処分したナチス研究書3~~八条隆孟 著『ナチス政治論』

ナチス関連

 前回に引き続き、GHQによってシリーズの大半が焚書処分された株式会社アルスの『ナチス叢書』のなかから、今回は八条隆孟 著『ナチス政治論』(昭和十六年五月刊)という本を紹介したい。

ドイツ革命とその後の混乱

 以前このブログで、ロシア革命はユダヤ人による革命であったことを書いたが、ドイツに於いてもユダヤ人によって革命が仕掛けられている。本書の冒頭に第一次大戦後に起きたドイツ革命のことが書かれている。この革命で、ワイマール共和国の実権を掌握したのはユダヤ人勢力であった。

 1918年の秋、ユダヤ国際金融資本とユダヤ赤化主義との陰謀によって、祖国のために忠誠を捧げて散った幾百万の将兵の果敢なる戦闘も空しく、ドイツは革命と敗戦の悲運に陥らなければならなかった。11月9日ウィルヘルム二世の退位、エーベルト、シャイデマン、ダヴィッド、パウエル等に指導せられる新政府は共和制の宣言を行う。フランダースの戦いに視力を失ってポメラニアの野戦病院に傷痍の身を養う伍長アドルフ・ヒトラーに、この革命と敗戦の知らせが如何に憤激と憎悪の心をかき立てたことか。
 彼は祖国の辿るべき運命を思い、身をふるわせて慟哭したと、後年、当時を回想しているが、彼が予感したごとく、それからのドイツに課せられた試練の道は実に惨憺たるものであった
 ヴェルサイユ条約――強いて日本は排除され、イタリーは脱退し、アメリカのウィルソン議長のもとに、仏のクレマンソー、英のロイド・ジョージによって主宰され、決済されたヴェルサイユ条約は、戦争の一切の責任をドイツに着せ、海外植民地の全部は言うまでもなく、アルサス・ローレン、ボーゼン、西プロイセン、モレネー、オイペン、マルメヂー、ダンチヒ、メーメルの諸地方(それはドイツ欧州本土の13%、人口の10%)をドイツから奪取した。陸軍兵員十万、将校四千、義務徴兵制の廃止、武器制限、海軍兵員一万五千、潜水艦全廃、噸(トン)数十万噸、あらゆる軍港の防備撤廃等、軍備は極度に制限せられ、巨大な額の賠償金が課せられた。しかしながらこれ等の苛酷な運命も、尚忍ばれないものではなかった。ドイツに課せられた国内の混乱という悲痛な試練に比べるならば。

 1919年2月ワイマールに召集されたドイツ共和国国民議会は、エーベルトを大統領に推し、全ドイツ国民の反対にもかかわらず、社会民主党は多数を以てヴェルサイユ条約を承認し、8月11日ユダヤ人プロイスによって起草された新共和国憲法を制定発布した。これがワイマール憲法である。
 ワイマール憲法は、世界に於ける最も自由主義的な、最も民主主義的な、最も「進歩的」な憲法として全世界(日本の学者・知識階級をも含めて)の社会民主主義者の讃嘆の獲物であった。が、それが彼等の讃歌を以て迎えられた。それだけドイツにとっては悲痛な贈物であり、国家の瓦壊、民族の分裂、衰退、それは国家と言うに値しない様な状態をもたらした
 ここでは連邦国家と統一国家の二元主義が採られた。外交、国防、関税、鉄道事業などはライヒ中央政府の権限に属したが、各邦(ランド)はなお、共和制政府と比例代表制議会とを持ち、略々独立の政治を行っていた。かくて各ランドは或いはライヒの政治と合流し或いは対立し、或いは他のランドの政治と合流し、或いは対立し、また地方自治体とランドとはまた相対立し、その政治的混乱は甚だしきものがあった。・・・中略・・・
 この間にあって英仏両国は、巧妙にも南北ドイツを分裂せしめてドイツの弱体化をはかり、大戦の責任は実はプロシアにありとの宣伝をなし、反プロシア的雰囲気の情勢に努めたのであった。かくてプロシアを弱化して中央政府を強化せんとの羊頭をかかげて実は混乱分裂はいよいよ激化したのである。 

八条隆孟 著『ナチス政治論』 アルス 昭和16年刊 p.5~6

 このようにドイツは第一次世界大戦のあとユダヤ人によって革命が仕掛けられ、さらにドイツは英仏の宣伝戦により第一次世界大戦の戦争責任を負わされ、続いて国の分断がはかられた。

最も進歩的な憲法が国を弱体化させ、のちにナチス政権を誕生させた

 第一次世界大戦以後ドイツを弱体化させた原因がどこにあり、何故ナチスが勢力を伸ばしたかについてはもっと知られてよいと思う。

「ドイツ国は共和政体とす。国家権力は国民より発す」

 こうワイマール憲法第一条は宣言する。ここで国民とは血液、民族とは関係のない個人の蒐積(しゅうせき:集積)に過ぎない。
 「平等」な個人の「数」による支配

 西欧諸国に於ける最も進歩的な憲法とは、ユダヤ人に平等に公民権を認める憲法、ユダヤ人に国会の議員の選挙権、被選挙権は勿論、官吏任用の資格、その他国家に於ける重要な地位を確保する憲法のことである。

 ワイマール憲法はかくて最も進歩的な憲法であった。二十歳以上の男女の普通廟堂直接秘密選挙、そして国会の信認を条件として任命される政府、愚かなる多数による議会主義政治。これは階級間のまた階級内の闘争と対立、そして国内分裂を企画するところの組織である。それは人々のしばしば批難する如く、単に政党対立による民族の分裂や、この政党と財閥の結合、疑獄事件等にあらわれるのみならず、実に国家機構、官吏機構の上にもその分裂の効果をあげることによって愈々激しいものとなる。それはドイツが比例代表制を選挙制度の上に採ることによって更に事態を悪いものとした。
 細かく分かれた政党の小集団の対立、民族社会主義ドイツ労働者党、ドイツ国権党、経済党、ドイツ農村党、農村連盟、キリスト教社会人民奉仕団、保守人民党、ドイツ・ハンノーヴァ党、中央党、ドイツ人民党、ドイツ国家党、国権同盟、バイエル人民党、ドイツ農民党、ドイツ社会民主党、ドイツ共産党等、等、等三十有二の小党が分立し抗争するのであった。社会民主党は多数をしめたが、この小党分立の結果、絶対多数をしめて単独内閣を組織するに至らず、常に他の政党と連立内閣をつくるのであった。

 ヴェルサイユ条約による賠償金の重圧と国内経済の混乱は、この間にあって民族社会主義ドイツ労働者党(ナチス)と共産党の勢力を急速に増大せしめ、議会主義内閣の成立を不可能とし、大統領内閣へと転化するに至った。しかも各政党の対立、抗争は愈々激しく、街頭に於いても流血の惨事は頻発するのであった。

 ワイマール体制下のドイツにあっては、国家権力は最小の領域におしこめられ、国民の自由は最大の領域を占めた。それは自由主義的夜番国家の典型と考えられた。しかし、そのあまりにも拡大された個人の自由は、遂に国家を夜番の職務からも解雇し、世界観的対立、経済的利害の矛盾、またそれらに基づく激烈な抗争の中にあって国家は何ほどの力も持たないのであった。・・・
 この様な国家的崩壊と民族的衰退の危機を通してナチス運動は誕生し、成長しつつあった。

同上書 p.8~9

 1929年の世界大恐慌でドイツ経済も潰滅的な打撃を被り、社会的混乱の中でナチスと共産党が急激に党勢を拡大していく。ナチスは1930年9月の選挙で107の議席を獲得し、1932年7月の選挙では230に議席を伸ばし、11月の選挙では196と減ったのだが、この月に成立したシュライヒャー政権がわずか2ヶ月で倒れるとヒンデンブルグ大統領はヒトラーに組閣の命令を下し、1933年1月にヒトラー内閣が誕生したのである。

ヒトラーはドイツをどのような国家に変えようとしたか

 ドイツ革命後、権力が国王からユダヤの手に掌握されてしまったのだが、ヒトラーはドイツをどのような国にしようと考えたのか。

 ワイマール国家はこの皇帝の権力を人民の手に奪取した。権力は国民より出ずと規定されたが、国民は平等なる個人の集団の多数を意味したにすぎず、支配者と被支配者はここでも相対立せざるを得なかった。しかもなおこの支配権がドイツ民族ならざるユダヤの手に掌握されるに於いておや。ヒトラーは、皇帝支配のドイツに反対し、ワイマール共和国ドイツを否定しなければならなかった。彼がひたすらに情熱をたぎらせたのはドイツ民族に対してであり、ドイツ民族の国家を建設することこそ彼の念願であった。ナチスドイツはかくて「民族の優位」を主張する。それはファッショ・イタリアが「国家の優位」を説くのと対蹠的である。ファッショは国家を万能視し、最高の政治的価値を国家に見るに対し、ナチスはヘーゲルの「国家の神化」を排斥して政治的な決定的価値を民族に見出す。フューラーも民族の中から生長した民族の一部であり、国家も、党も、軍隊も、文化も、経済も民族の維持と発展のための手段である。

 自由主義の下に於いては、国民と民族という二つの概念はしばしば混同して用いられた。そこでは国家に属するすべての人が国民とされ、血の結合に於ける民族なる概念は殆んど問題にされず、いわんや民族の全体制などは顧みられなかった。
 なるほど民族主義は従来も唱えられた。それは近世国家統一の一つのスローガンでさえあった。しかしそれは封建制度打破のために個人人格の自由・平等とともに唱えられたものであって、或いは専制君主に奉仕するものであり、或いは市民階級に奉仕するものにすぎなかった。
 ナチスに於いてはかくの如き市民的意味に於ける個人人格の自由・平等は否定されて民族の全体制が主張される。では、民族社会主義に於ける民族とは一体如何なる内容をもつものであるか。

 ここでは民族とはまず血液の(人種、種族の)共同体であり、一定の土地・領域の上にその生活を形成する共通の経験・歴史・運命の共同体であり、それらの事からまた言語・習慣・法・伝承等を同じくする文化的精神的共同体であるとされる。ここでも文化的共通性は民族概念の規定に際して軽視されるものではない。
 しかし自由主義的民族概念がその歴史的側面を強調し「一定の領域内に居住し、同一の言語と文化をもち、歴史・運命を共通にする人類の全体」と規定されたに対し、ナチスに於いては「血液」「人種」が強調されなければならない。民族社会主義は人種的、「血の誇り」の旗幟を高く掲げ、これが擁護と維持発展を第一の任務とするものだからである。

 世界の歴史を省みる時、地球上の人類は文化創造者と文化運搬者と文化破壊者の三つの範疇に分けることが出来る。そしてアリアン民族こそ、この文化創造者、最も神に似せられてつくられたる者である、とヒトラーは「我が闘争」の中に述べている。そしてそこではアリアン人こそ人間の原型であり、人類のプロメトイスである。アリアン人を取り除いたならば深い暗夜が地球を掩(おお)わなければならない。他の民族はアリアン民族の創造せる文化を運搬し、せいぜいこれに自らの色をつけたにすぎず、ユダヤ民族の如きはアリアン民族に対蹠的な文化破壊者に属する者である。ユダヤ人は自ら何らの文化を創造することなく、他国民の中に寄生し、その文化を吸収し、その財産を吸取る寄生虫にすぎない。彼らは単に自己保存欲と利己的感情に導かれ、自己犠牲的な理想主義を持っていない、と語られている。

同上書 p.16~19

 文中の「アリアン民族」は「アーリア民族」とのことで、19世紀にはインド・ヨーロッパ語族の諸言語を使うすべての民族を、共通の祖先であるアーリア人から発生したとする「アーリアン学説」が広まっていて、ドイツではドイツ人が最も純粋なアーリア人の血を引く民族だとする説が拡がっていった。Wikipediaによると20世紀初頭のドイツ人は「「アーリア人種」という神話を「民衆思想の一部」となったといわれるほど広く受け入れ、「金髪、高貴で勇敢、勤勉で誠実、健康で強靭」というアーリア人種のイメージは彼らの理想像となり、アーリア人種論はヒトラーの思想形成にも影響を及ぼした」と解説されている

アーリア人の血統を重視したナチス

 普通の国では国籍を持つものは国民とされ、外国人でも帰化すれば国民であるのだが、ナチスは国民の血統を重視しようとして、党の綱領のみならず法律にも明記したという。

 優秀な民族の血の純潔を擁護し、国家を民族共同体として建設すべきナチスは「国籍者」と「公民」とを区別する。ナチス党綱領は次の如く述べる。

第四条 国民同胞たる者のみ国家公民たることを得。国民同胞たり得る者はドイツ的血統者たるものに限る。但し信仰の如何を問わず。従ってユダヤ人は国民同胞たるを得ず。
第五条 国家公民にあらざる者は、単に客員としてのみドイツ国内に生活することを得。且つ外国人法規の下に立たざるを得ず。

 ナチスが政権を掌握するに及んでこの綱領の趣旨は次々と実現せられた。1935年のライヒ公民法は、その第一条に

ドイツ・ライヒに属しこれに対して特別の義務を負う者を国家所属員とし、その資格は国籍法の規定により取得す。

 という。国籍法によれば、出生の場合、子は両親の国籍に入るものとされている。即ち嫡出子の時は父親の、私生子の時は母親の国籍に入るのである。帰化についての条件は従来と大して変化していないのであるが、この条件がみたされた場合にも、その許容が国家の裁量によるとされていることに依って、血と土と結合したナチス帰化政策が具体化される。人種や遺伝の健全ということが重視され、ドイツ種の人々が特別な考慮のもとにおかれることになる

 しかし、こうして国籍を有する者は原則として平等の権利義務を持つことが従来の「国籍」の法的意義であった。しかしナチス公民法は前述綱領を実現して次の如く言う。

第二条 第一項 ドイツ公民たるは、ドイツの又はこれと類似の血液を有する国籍者にして、ドイツ民族並びにドイツ国に忠誠を尽くす意思あり。かつその力あることをその所業によって証明する者のみとす。

 これによって従来のドイツ国籍者は、公民権を有する国籍者と公民権を有せざる国籍者とに分たれることとなり、単なる国籍者は何ら政治上の権利を有しないこととなった。換言すれば従来の国籍者(原則として平等の権利義務を有する)の身分は公民に限られることとなったのである。この第二条第一項の示す如く、公民たるの条件は、

⑴ ドイツの血液又は之と類似の血液を有する国籍者
⑵ ドイツ民族及びドイツ国家に忠誠を尽くす意思と力を有することをその所行によって示す者

となっている。⑴の条件については後にのべることとして、⑵の条件については一定の年齢、男については兵役義務、労働奉仕義務、女についてはドイツ公民との婚姻、独身の場合はある線上にあること等が考慮されなければならないが、現在に於いては公民法第一施行令に

ドイツ公民証に関する今後の規定発布に至るまで、ドイツ並びに類似血液の国籍者にしてドイツ公民法の効力発生に際し(1935年9月30日)国会選挙権を有したる者は暫定的にドイツ公民として取り扱わる・・・・・・

と暫定的規定が行われている。

同上書 p.25~28

 「ドイツの血液を守る」といっても、ドイツ民族は一種族であったわけではなく八種族存在したというのだが、その中にはユダヤ人は含まれていなかった。「ドイツの血液を守る」とは 、つまるところ ユダヤ人を遠ざける対策なのである。

ナチスはユダヤ人をどう定義したか

 ドイツ人がこれまで如何にユダヤ禍に苦しんできたかはこのブログでも何度か触れたので省略するが、ヒトラーは政治や公職からユダヤ人たちを遠ざけようとしたのち、ドイツ人との結婚や交際まで禁じるようになっていった。しかしユダヤ人の中にはすでにドイツ人と結婚した者もいればその子供もいる。ナチスはユダヤ人をどこまで排除しようと考えたのであろうか。

ユダヤ人とは種族に従い少なくとも三人の完全なるユダヤ人たる祖父母より系統をひくものをいう

と公民法第一施行令第五条はいう。即ち、三人以上の完全ユダヤ人たる祖父母の系統をひく者がユダヤ人とされているが、完全ユダヤ人とは四人の祖父母がすべて完全ユダヤ人なる者をいうのである。而して祖父母の中三人が完全ユダヤ人で一人が非ユダヤ人であるときは、四分の三ユダヤ人と言われる。それ故完全ユダヤ人と四分の三ユダヤ人が今日ドイツではユダヤ人とせられることとなる。
 なお、これらの他に半ユダヤ人(二人の完全ユダヤ人たる祖父母と二人の非ユダヤ人または非完全ユダヤ人たる祖父母を持つもの) の中、公民法公布の時ユダヤ宗教団体に所属していたものとその後これに入った者、及びユダヤ人と結婚した者もユダヤ人とみなされるのである。これらのユダヤ人は全くドイツ公民権を与えられない。公民権法第一施行令は第五条に

ユダヤ人はドイツ市民たり得ず。政治的事項に関する投票権は帰属せず、また公の官職を帯びることを得ず。

と規定している。但しユダヤ混血者には「暫定的な公民権」が与えられることとなっている。

 ユダヤ人に対する差別待遇はこのような公民権からの除外による政治・公職からの締め出しのみでなく、ドイツ民族の血の純潔と民族の名誉を保持するためにもまた考慮され「ドイツの血とドイツの名誉の保護のための法律」が公布された。
 これによれば、ユダヤ人はドイツ人またはこれと種を同じくする国家所属員と結婚することが禁ぜられ、之に反してなされた結婚は無効となっており、また両者の婚姻外の関係も禁止されている。そればかりかさらに、ユダヤ人はドイツ人またはこれと種を同じくする45歳以下の女性の国家所属員をその家政に勤務させることが出来ない旨を規定している。また、同法はライヒ旗、国民旗の掲揚とライヒ色(黒・白・赤)の使用をユダヤ人に対して禁止している。

同上書 p.29~31

 国家が血統を問題にした法律まで制定していたとは恐るべきことであるが、ナチスがここまで厳しい法律を作っても、ドイツ国民がナチスを熱狂的に支持したという史実をどう理解すればよいのだろうか。ユダヤ人がそこまで怖れられ嫌われた理由を知るべきだと思うのだが、ユダヤ人がそれまでドイツに対して何をして来たのか、その歴史については戦後殆んど封印されたままなのである。

アルス社の『ナチス叢書』全書籍リスト

 以前にアルス社の『ナチス叢書』のGHQ焚書リストを紹介したが、今度は刊行された全書籍のリストを紹介したい。国立国会図書館の蔵書では26点中24点がGHQ焚書図書であり、2点が内務省検閲発禁図書である。国立国会図書館では8点だけがネット公開されている。

タイトル著者・編者出版社国立国会図書館URL出版年
*国防国家とナチス独逸奥村喜和男 アルスデジタル化されているがネット非公開
国立国会図書館限定公開
内務省検閲発禁図書
昭和16
*実戦場裡のナチス於田秋光 アルスhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1460284昭和16
*戦時下のナチス独逸藤沢親雄 アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*独逸海軍小島秀雄
塚田収
アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*独逸精神グラーフ・フォン・デュルクハイムアルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*独逸の資源と代用品 木村捨象アルスhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1277202昭和16
*独仏関係鈴木啓介アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
ナチスの科学政策深尾重光アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチスの宗教丸川仁夫アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチスの地理建設川上健三 アルスhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1267330昭和16
*ナチスの放送戦争深尾重正 アルスhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1460312昭和16
*ナチス独逸のスポーツゲルハルト・クラウゼアルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチス独逸の世界政策小島威彦アルスhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1441681昭和15
*ナチスの科学政策深尾重光アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチスの空軍泉 二郎アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチスの商業政策西谷弥兵衛 アルスhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1278449昭和15
*ナチスのユダヤ政策清水宣雄アルスデジタル化されているがネット非公開
内務省検閲発禁図書
昭和16
*ナチス運動史J.ザールアルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチス思想論山本幹雄アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチス女子勤労奉仕アン・マリー・キーフアー,
エデイット・ベルガー
松田ふみ子 訳
アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチスの社会政策ハインリヒ・シュリツアルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
ナチスの美術機構嘉門安雄アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
*ナチス政治論八条隆孟 アルスhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1459133昭和16
*日独伊枢軸論白鳥敏夫アルスデジタル化されているがネット非公開昭和15
*日本とナチス独逸末次信正 アルスhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1461356昭和15
*ヒットラー伝満田巌アルスデジタル化されているがネット非公開昭和16
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