『生類憐みの令』は悪法か
江戸幕府第五代将軍徳川綱吉が発布した『生類憐みの令』に関する教科書の記述が、学生時代に学んだ内容と随分ニュアンスが違っている。
たとえば『もういちど読む 山川日本史』では、次のように解説されている。
江戸時代の悪法の代表とされてきた生類憐みの令は、近年見直しがすすんでいる。犬の愛護はそれまで食犬の風習や野犬公害の多かった江戸とその周辺で推進されてきたが、全国的には捨牛馬(すてぎゅうば)の禁止が重視された。また、法の対象は、捨子、行路病人、囚人などの社会的弱者にもおよんでおり、人を含む一切の生類を幕府の庇護下におこうとしたのである。これは殺伐な戦国の遺風を儒教・仏教により払拭することを政治に反映させようとする政策の一環であった。
『もういちど読む 山川日本史』p.164-165

昔から綱吉の治世の前半は善政(「天和の治」)を行ったとしてそれなりに評価されているのだが、後半については側用人牧野成貞や柳沢吉保を寵用して奢侈生活に耽り、さらに悪法として知られる『生類憐みの令』で人々を随分苦しめたと解説されることが多かった。
ブリタニカ国際大百科事典には、『生類憐みの令』について次のように記されている。
江戸時代、五代将軍徳川綱吉が行なった生類殺生禁止令。綱吉は嗣子徳松の夭折以来,盛んに求子の祈祷をしたが効果はなかった。そこで,生類の殺生を禁じ,戌年生れのため特に犬を愛護すれば,前世での罪障を消すことができ,子も授かるという真言僧隆光の言をいれて,貞享四年(1687年)これを発令,その死まで励行された。犬に対する愛護は極端で,元禄八年 (1695年)江戸中野,四谷,大久保などに犬小屋を建てて犬を養い,その費用を江戸町民に課した。違法者に対する刑罰はきびしく,切腹や遠島もしばしば行われた。この令は綱吉の儒仏愛好心と側近らの迎合主義から生じたもので,悪政の評判が高く,綱吉は「犬公方 (いぬくぼう) 」と呼ばれた。
コトバンク 生類憐みの令より
綱吉に関しては「犬公方」とか「生類憐みの令は天下の悪法」といった解説をこれまで何度聞かされてきたのだが、最近の綱吉の評価が知らないうちに書き換えられているようだ。
綱吉の悪評の根拠はどこにあるのか
そもそも綱吉に関する悪評は、どのような記録を根拠にしていたのであろうか。いくつかあるようだが、当時に記された『三王外記(さんのうがいき)』を紹介したい。

徳富蘇峰の『近世日本国民史 元禄時代 上巻 政治篇』に『三王外記』が引用されている。そこにはこう記されている。
王太子(徳松)を喪うてより、而して後、後宮また子を産む無し。乃(すなわ)ち萬方嗣を求む。僧隆光(りゅうこう)進言して曰く、人の嗣に乏しき者、みなその前世多く殺生(せっしょう)の報いなり。故に嗣を求むるの方、最も生物を愛し殺さざるより善きはなし。殿下まことに嗣を求めんと欲せば、なんぞ殺生を禁ぜざる。且つ殿下丙戌(ひのえいぬ)を以て生(うま)る。戌は狗(いぬ)に属す。最も狗を愛するによろしと。王これを然りとす。太后(桂昌院)また隆光に聴き、王のためにこれを言う。王曰く敬諾。乃ち殺生の禁を立て、愛狗の令を都鄙に下す。
『近世日本国民史 元禄時代 上巻 政治篇』民友社 昭和11年刊 p.204-205
綱吉の長男徳松がわずか五歳で亡くなったのは天和三年(1683年)の閏五月のことだが、それから四年間も将軍には子が生まれなかったのである。そこで僧隆光に助言を求めに行って『生類憐みの令』を出すことになったとあるのだが、この『三王外記』に書かれていることは正しいのであろうか。
調べるとこの隆光という人物が知足院の住持として江戸に滞在するようになったのは貞享三年(1686年)なのだが、綱吉の生類憐み政策はそれ以前から始まっていたのである。Wikipediaには以下のような指摘がある。
「天和二年十月(1682年)、犬を虐殺したものを極刑にした例。辻達也はこれを生類憐み政策のはしりとしている。ただし、寛文十年代にも許可なく犬を殺すものは処罰の対象であり、犯人は追放や流罪に処されており、各藩においても犬殺しは重罪であった。」
「貞享元年(1684年)、会津藩は老中から鷹を献上する必要がないという通達を受けているが、この際に幕府が「生類憐乃事」を仰せだされた時期という言及がみられる。根崎光男はこの記述から貞享元年五月から六月ごろにかけて、何らかの生類憐れみに関する政策が打ち出されていたと見ている。」「貞享二年二月(1685年)、鉄砲を領主の許可なしに使用してはならないという法令」
「貞享二年七月十四日、将軍の御成の際に、犬や猫をつなぐ必要はないという法令」
これらを読むと、僧隆光の助言によって綱吉が生類憐み政策を始めたのではないことがわかる。しかしながら、一般の町人や百姓の生活に深くかかわるような法令がたて続けに出されるようになるのは貞享四年(1687年)からのことなのである。
『生類憐みの令』は一本の成文法ではなく、綱吉時代に行われた生類憐み政策の諸法令の総体であるのだが、具体的にはどのような命令が出されていたのかは、江戸幕府の公式記録である『徳川実記』の巻十五の貞享四年(1687年)一月から三月の記録からある程度推測することが出来る。原文は次のURLのページだけでもいくつか出ているので確認していただくことにして、いくつか意訳して記しておこう。
https://dl.ndl.go.jp/pid/772968/1/127
一月二十八日
生類の病気が重ければ、死なないうちに捨てることがよくあるようだが、そのようなことをする不届き者は厳しくお咎めがあるべきである。密かに捨てる者がいたら訴え出なさい。
二月十六日
鷹場での殺生を禁じる。密かに鷹を使う者がいたら、速やかに訴え出なさい。
二月二十七日
食用として魚・鳥を蓄養して売買することは、今後固く禁止するべきである。鶴や亀も同様である。ただしペットとしての飼うことは許す。
三月二十六日
生きた鳥類を飼うことは禁止すべきである。ただし鵞鳥や唐鳥のように、野山に住まない鳥は、放したら飢えてしまうので飼うことはかまわない。雞を絞め殺して売買することはあってはならない。亀を買うことも一切禁止する。笱を設けて魚を貯えて売ってもいけない。
このように、僧隆光が江戸に滞在するようになった翌年初から、たて続けに生類憐み政策が出されていることがわかるのだが、隆光自身による『隆光僧正日記』には、将軍や桂昌院にそのような助言をした話は何も記されていないのだという。
『三王外記』は、今でいう三流週刊誌のようなもので根拠のないゴシップ記事が多く、信頼性が乏しいと評価されているようなのだが、とすると江戸幕府の公式記録である『徳川実記』に記されていることも信用できないのであろうか。
前掲の徳富蘇峰『近世日本国民史 元禄時代 上巻 政治篇』には、貞享四年一月以降に処罰された人々の記録が引用されている。
当時の歌学者・戸田茂睡の日記『御当代記』によると、貞享四年二月に台所頭天野五郎大夫正勝が猫二匹が死んだことで八丈島に遠流されたという。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1228446/1/119
また四月には犬を斬った人物も八丈島に流された。(『徳川実記』)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1228446/1/120
六月には吹屋で燕を射た人物の一人が死罪、一人が遠流せしめられたという。(『御当代記』)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1228446/1/121
徳富蘇峰はこのような事例をいくつも紹介したうえで、以下のようにまとめている。
貞享四年正月、生類憐愍の令を布いてより、宝永六年正月、綱吉の死する迄、足掛け二十三年、正味二十二年間、生類憐愍の政治は、未だ一日も休止することなかった。極言すれば、此の二十有余年間、綱吉は人類の為でなく、むしろ畜類の為に、将軍職にあったのではないかと、思わしむる迄に、此のことに没頭した。
『近世日本国民史 元禄時代 上巻 政治篇』民友社 昭和11年刊 p.215
綱吉は戌年生まれであったことから犬を特別に愛護して、「御囲(おかこい)」、「御犬囲」と呼ばれた犬屋敷が各地に設置され、特に元禄八年(1695)に完成した中野の犬小屋全体の御用地は二十九万七千六百五十二坪にも及び十万匹もの犬を収容して「中野御用御屋敷」と呼ばれていたそうだ。
綱吉の晩年はさらにエスカレートしている。
宝永二年(1705年)には牛馬に重荷や嵩高いものを負わせることを禁じている。
また宝永四年(1707年)にはウナギやドジョウの販売を禁止していたところ、あなごと名付けてウナギを売っていた人物を獄につないでいる。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1228446/1/124
こういう記録を読むと、綱吉を名君とは考えにくいところである。
なぜ綱吉が再評価されているのか
では最近になって綱吉を評価する論者が少なくないのは何を根拠としているのか。
当時江戸の町中には多数の犬がうろついていて、町民の生活にトラブルを発生させていたのみならず、無頼な連中が犬を捕まえて食らっていたという。綱吉は犬の収容所を作り、無頼者を大量検挙することで治安を回復させ、人々から歓迎されたという文書も少数ながら存在するのだという。
また井沢元彦氏は『「誤解」の日本史』で、別の視点から綱吉の時代を評価しておられる。
私はよく、生類憐みの令というのは『劇薬』だったと表現しています。法律としては、一言で言えばむちゃくちゃな法律です。人間どころか動物を殺しても死刑になるということがあったというのですから、実際の所、非常に問題の多い法律だったはずです。
しかし、実は法律の陰に隠れているのは『生命の尊重』という基本思想でした。そして、蚊一匹殺しても下手をすると遠島になるような、そういうむちゃくちゃな法律を施行したことによって、日本人の意識は劇的に変わっていったのです。
『人を殺すなんてとんでもない』という風潮ができたのは、この法律ができたあとのことです。人を殺すのはとんでもない悪事であるという意識の中に、われわれ現代人は生きています。我々の日常的な倫理の中に、そうした意識は深く根を下ろしています。ところが戦国時代は、人を殺すことが功名だという意識を以て、世の中は動いていました。
日本人の意識の大転換が起こったのは、実は綱吉の時代なのです。
だから私に言わせれば、綱吉は相当な名君なのです。
井沢元彦『「誤解」の日本史』PHP文庫 p.248-249
たしかに、こういう視点から綱吉の時代を考えることも必要であろう。綱吉が生類憐れみ政策を二十二年間徹底し続けたことで、生きとし生けるものを大切にする考え方が日本人に広く定着したという指摘は理解できる。
とは言いながら、『徳川実記』を読んでいると、綱吉の時代を生きる多くの人々にとっては、息苦しい日々が続いていたと考えざるを得ない。
綱吉は病床で自分の死後も生類憐みの令を続けることを遺言していたそうだが、没してからわずか十日後の宝永六年一月二十日に、時期将軍となることを約束されていた家宣により生類憐みの令が廃止されたという。

『徳川実記』には綱吉の遺言を守ろうとしなかった家宣の言葉としてこう記されている。
生類あわれみの事は、先代のごとくいよいよ守るべき御むねといえども、それにより下民、艱困するよし聞こし召したれば、いまよりの後おのおの心を入れ、このことによって下民の愁いとならず、刑法もたち、罪の出でくることあるまじくはからうべし。
『徳川実紀 第5編』経済雑誌社 明治37年刊 p.6-7
綱吉の葬儀は一月二十二日であったのだが、葬儀の前に廃止してしまえば前将軍が自分で法令の廃止を決めたという体裁を整えることが出来る。
この案は次期将軍家宣側近の新井白石の知恵だとされているが、そのおかげで奉行所に捕らえられていた未決犯が解放され、後に罪人に対する恩赦も行われ、中野にあった犬囲いも廃止されたというのだが、山室恭子さんの『黄門さまと犬公方』によると、家宣の言葉を聞いた柳沢吉保の日記『楽只堂年録』には『徳川実記』と異なることが記されているという。
一月二十日、間部詮房と一緒に老中に申し渡すようにと、次のような新将軍の仰せを承った。生類憐れみのことについては、先代がお心にかけられたように、いずれも遵守して断絶なきようにせよ。ただし万民が苦しまず、咎人を出さず、町屋も困窮せず、奉行所も煩わされないよう、万事穏便に済ませるべく心がけよ、と。

実際に市中に触れ出された通達の文面である『宝永日記』にも同様の事が記されていて、明らかに『徳川実記』と矛盾するのである。
そして山室恭子さんは前掲書で、この矛盾の原因が新井白石にあると論じている。新井白石は第六代将軍家宣を支えたことで知られるが、その自伝である『折りたく柴の記』の序文には家宣の事蹟を少しでも後世に伝えたいという思いが記されている。
先ほど紹介した通り、江戸幕府の公式記録である『徳川実記』には、次期将軍の家宣が綱吉の遺言を堂々と破ったことになっている。ならば、家宣の判断が正しかったことを記すためには、綱吉の生類憐み政策を貶める書き方にならざるを得なくなってくるだろう。
だとすれば、『徳川実記』をそのまま鵜呑みにしてしまっては、真実から遠ざかってしまうことになりかねないのだ。
そもそも五代将軍綱吉の治世に元禄文化が花開いたのだが、人々がビクビクして暮らしていたり政治に不満をもっている時代に、そのような洗練された香りの高い文化が形成されることは考えにくいと思うのだが、読者の皆さんはどう判断されますか。
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